ぐっどあふたぬーん♪今日もご訪問感謝いたします。てなことで、本日取り上げさせていただくのは「難聴と運転免許」のことですよ。
難聴(老化が原因となることもありますね)だと音が聞こえないことから運転免許がとれない、と言ったイメージがあるかもしれませんね?
しかしながら、難聴(突発性難聴を発症する人が増加傾向にあるということです)でも運転免許の取得は出来ます。
まず、運転免許を取る際に確認しておきたいのが、聴覚(若い人にしか聞き取れない音を利用したモスキート音が話題になったことがありました)障害の基準です。
補聴器(色々なタイプのものがありますが、中には、頭蓋骨に直接埋め込み、骨伝導を利用しているものもあるそうです)を使用しても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない場合、聴覚(ヒトの可聴域は、20HZから20000HZくらいです)障害と判断されるのです。
聴覚(五感の一つで、音を認識する能力や機能のことです)障害の人が運転免許を取る際には、一般的なバックミラーよりも更に大きいワイドミラーをつける必要があるのです。
これを取り付けないと、運転免許を取る事が出来ません。また、運転している事が視覚障害者である事を周囲に知ってもらう為、「ちょうちょマーク」と呼ばれている聴覚障害者標識を車の前後につける義務が発生します。
ちょうちょマークをつけずに走行してしまうと、罰金や罰則が科せられることになるでしょう。
ちなみに、ちょうちょマークをつけている車に対して幅寄せや割り込みをした場合も、罰金や罰則が科せられますので注意(散漫だとミスやケガが多くなってしまうものです)しましょう。
以上のように、幾つか条件(他人に要求する時は多く、自分に要求される時には少なくと考える人が少なくありません)を満たすことによって難聴(生まれつき聴力が弱い場合もあったりします)の方でも運転免許をとることが出来ますから、諦める必要はありません。
それでは、嗚呼,気分爽快・・・