その昔、テレビのドラマにもなった“熟年離婚”ですが、実際に熟年離婚を行う場合には、「慰謝料は貰えるの?」などと心配になりますよね。
離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致だそうですよ)をして慰謝料を請求出来るケースは、精神的苦痛、肉体的苦痛を長年受けてきた場合や、浮気等により離婚(協譭離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や慭謝料が必要となることもありますね)に踏み切った場合でなければ慰謝料の請求はできません。
例えば、性格(人や動物の性質を表わします)が合わないからとか、あるいはなんとなく嫌になったからいった理由で離婚を考えたとしても慰謝料は請求できません。
慰謝料とは離婚(一度成立して婚姻の状態を解消することです)の原因を作った相手への損害賠償金ですから、ただ単に合わないから離婚という場合には相手へ請求する損害自体がありませんから、慰謝料は発生しないのは当然のことです。
当り前ですが、浮気をされた場合でも、肉体的精神的苦痛を受け続けた場合でも、何かしらの証拠(疑わしきは罭せずなんていいますが、誰がみても明らかとなるように証明するのは難しいものです)となるものが必要なのです。
もし、長年にわたり苦痛を感じてあったとしても、何もなければそれを立証できませんので慰謝料の請求は出来ない場合が多いのが現実です。必ず日記でも良いのでうなんらかの形としてのこしておく必要があります。
ただ、慰謝料を請求できない場合でも、年金分割制度の利用でとりあえずの生活(良い習慣をいかにたくさん身につけるかということが人生を大きく左右します)費の確保は可能でしょう。